金融系外国企業を対象にした地方税の軽減制度の御案内

金融系外国企業が大阪市内に進出した場合、法人税住民税及び法人事業税が最大10年間ゼロになる制度が11月から始まりました。

運用業やフィンテック業を営む金融系外国企業に限定した、地方自治体独自の軽減措置は「全国初」です。

制度の詳細は下記フライヤーをご確認ください。

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大阪市HP:こちら

フライヤー:こちら

【問い合わせ先】

国際金融ワンストップサポートセンター

電話番号:06-6136-3524

メールアドレス:f-onestop@global-financial-city-osaka.jp

受付時間:9時から12時、13時から17時30分まで

※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く